タックスプランニング
(節税)

節税には手許のお金を増やす節税と減らす節税がある。

節税の目的とはなんでしょうか。
それは税金という特に収益に結びつかない支出を減らすことで手許のお金をできるだけ多く残すということでしょう。

つまり、節税とは手許のお金をできるだけ多く残すという「目的」を達成するためのひとつの「手段」であるということです。

しかし、中にはいつしか手段が目的化してしまい「どうしたら節税ができるのか」という視点だけで意思決定をするような人もいます。

そのためにそもそも必要のないものを購入したり、税金は減ったもののそれ以上に手許のお金がなくなったというのであれば全くの本末転倒だと言えるでしょう。

さて、世の中で節税と言われているものは、実は3つのものに分けることができます。

1つ目を私は「繰延型節税」と呼んでいます。

これは、今支払わなくてはならない税金を翌期以降に延期するものです。税額を減らしているわけではないので、正確には「節税」ではありません。

「延べ税」と言ったほうがその本質を正しく表しているかもしれません。

実は世に言われている節税の90%程度はこの繰延型節税だといってよいでしょう。

多様な金融商品を用いたり一見複雑であっても会計的にはすべて複式簿記の原理に従い、減らされた利益はいずれ大きな利益となって戻ってくるため、結局その時に課税がされてしまうのです。

その利益を消し去るために、また同じような「延べ税対策」に多額のお金を使わなくてはいけないというのであれば、なんのために節税をしているのかわからなくなることでしょう。

そもそも「利益を上げても税金で半分持って行かれる」などとも言われますが、さすがにそこまでは高くはありません。

中小企業で言えば、課税される所得が800万円まではその約23%、800万円を超えた部分については約35%の課税です。

逆に考えると、節税をするために新たな支出をした場合でも、その支払期限を延期できる金額は最大でもその約35%に過ぎないのです。

ですから、節税のための支出をした方が確実に出ていくお金は多い。

手許のお金を増やしたいのであれば、支出をしないで素直に税金を支払ったほうがお金は残るということなのです。

では、この繰延型節税がどんなときにメリットを発揮するのでしょうか。

一つは今期利益が出てしまったが来期の業績が不透明で赤字になることもありうる時です。

その場合には来期にも支払う可能性の高い費用を今期に支払うことで一定の効果があります。

また、業績を一時的に悪化させ自社株の評価額を引き下げることで、株式を後継者に移転する場合の贈与税を軽減する際には効果を発揮します。

2つ目を「永久型節税」と私は呼んでいます。

この永久型節税は、一旦手に入れた節税効果は、特別なことがなければその効果が取り戻されるようなことはありません。

その意味ではまさに「節税」であるといってもよいでしょう。この永久型節税はさらに3つのパターンに分けることができます。

(1)過去の失敗の取り戻し

これは「過去の失敗」を処分することで損失を発生させ課税される所得を小さくします。
「不良資産」「不良債権」「不良在庫」の処分等がその例です。

(2)政策的な優遇

これは、国が本来よりも税負担を軽減することでそれらの政策をする人に恩典を与えようというものです。
一定の設備投資等を行った時の「税額控除」や「社宅の活用」「小規模企業共済」「役員退職金支給」がその例です。

(3)課税構造の違いを活用

これは「法人税と所得税」「日本と海外」などの課税構造の違いを活用し、できるだけ税負担の小さい形なるようにして課税という「ゲート」をくぐろうとするものです。
法人と個人を通じたトータルの負担額を最小とする「最適な役員報酬額の設定」や「分社」などがその例です。

3つ目は「法の盲点のすり抜け」といえるものです。

私は勤務税理士時代は、節税コンサルを専門とする税理士としてたくさんの節税対策を提案してきました。

正直に申しますが、中にはその後の税制改正により当初期待した効果がなくなってしまったこともあります。

もちろん、提案をしている時点では大きな効果が見込まれていたものばかりです。

税法が対象としているのは経済取引そのものです。

その経済取引は進化が激しく新たな商品・サービスが次々とうまれるため、すべての事柄について法律でその取扱を定めることが間に合いません。
そのため、「法律の盲点」ができてしまいます。

その法律の盲点をつくことによって税法が予定していない節税効果を得ることも出来るかもしれません。

しかし、その法律の盲点はいつまでも盲点ではないのです。

一方、多くの場合、節税のための対策をしてから実際の効果が確定するまでには長い時間を要します。その間に、法律の盲点であったものは、法律改正の狙い撃ちに合うわけです。

まさに、国はサッカーの試合の途中で負けそうになると「今のゴールはなし。ルール変えたので」という言う事を平然とやってくる力を持っているということです。

事実「マンション購入時の消費税還付の抜け穴」や「法人契約の生命保険を個人に譲渡することについての税法の曖昧さ」をついた節税対策がターゲットにされ、その効果がなくなったばかりです。

これらの点を踏まえ、当事務所では節税は手許のお金を増やすことを目指すためのものとし、お客様に多大な税法改正のリスクを追わせるような法の盲点をすり抜ける節税策や単なる支払期限延期しか効果のないのに多額の資金負担の生ずる節税商品の提案は一切いたしません。

タックスプランニング(節税)に関する提案の事例については、
下記のお客様インタビューを
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