法人の場合、一年間で下記のような税務申告作業が必要であり、それらを当事務所がサポートいたします。
1月 | 源泉所得税納付書作成(納期の特例選択の場合)、法定調書作成、償却資産税申告 |
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2月 | 決算及び法人税・地方税・消費税確定申告書作成 |
7月 | 源泉所得税納付書作成(納期の特例選択の場合) |
8月 | 決算及び法人税・地方税・消費税中間申告書作成 |
12月 | 年末調整 |
※決算・申告は決算から2ヶ月以内。上記は12月決算の例です。
税理士に対する不満の一つに「きちんと説明をしてくれなかった」というものがあります。
その税理士が選択した方策が結果的に税金上はベストな選択であったとしても、会社の特殊事情や優先順位によっては、それ以外の選択肢を選ぶ必要があったということもあるでしょう。
そのため、当事務所ではこちらが取るべき複数の選択肢がある場合に、その中で最も良いと思われるものをこちらでチョイスをするようなことはしません。
私の行うことは、可能な限りの選択肢それぞれのメリット・デメリットや税務だけでなく経営全般への影響やリスクなどを提示することです。
決算並びに税務申告というものは、決算打ち合わせの内容に加えてその会社の優先順位や過去の経緯なども踏まえて作成することでより会社のニーズを的確に反映するものになると考えます。
そのため、決算書・税務申告書の作成については、最もあなたの会社の状況を把握している専任担当者、吉澤大が直接お手伝いさせて頂きます。(その他の業務は他のスタッフが対応させて頂くこともございます)
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