相続税申告

吉澤税務会計事務所では、遺産分割協議のベースとなる財産の評価と財産目録の作成、相続税申告書作成、相続登記など相続・遺産分割に関わる手続きの支援を行います。

相続税申告が必要な遺産総額

課税される遺産の総額が、基礎控除(3千万円+法定相続人1名につき600万円)を越える場合には、相続税の申告が必要となります。

「相続税法改正により大幅に相続税の対象者が増えた」と言われていますが、実際には全国平均でお亡くなりになった方100人に対し8人程度の方しか相続税の納税義務はありません。

相続税申告に必要な手続きとスケジュール

しかし、実際に納税はしなくても相続税の申告が必要な場合や、不動産を相続した場合の相続登記や相続預金の封鎖解除のため遺産分割協議書を作成する必要がある場合もあります。

相続が発生した場合には、下記のような手続きが必要となります。

■死亡届出書の提出
 「死亡から7日以内」に、各市区町村へ提出
■通夜・葬儀
 「すみやか」に、葬儀費用などの領収書を整理・保管
■遺言の有無を確認
 「すみやか」に、自筆証書遺言は家庭裁判所で検認を受ける
■生命保険請求
 「すみやか」に、生命保険会社に連絡
■法定相続人の確定
 「3ヶ月以内(が望ましい)」に、必ず戸籍謄本から調査。専門家に依頼
■被相続人の財産・債務概要を確認
 「遅くとも 3ヶ月以内」に、細かいものは後回し。主なものの相続税評価額を計算
■相相続の放棄・限定承認・単純承認
 「3ヶ月以内」に、家庭裁判所へ申し出
■被相続人の所得税の準確定申告
 「4ヶ月以内」に、被相続人の住所地の所轄税務署へ提出
■遺遺産分割協議・相続税申告準備
 「一般的に四十九日法要後すみやか」に、財産と債務の評価、相続 税額の計算、分割協議案、納税資金の検討など
■遺産分割協議の確定
 「3ヶ月以内(が望ましい)」に、遺産分割協議書の作成。遺言書どおりの場合は協議書の作成は不要
■相続税の申告と納付
 「10ヶ月以内」に、各税務署へ提出及び納付(延納・物納も)
■財産の名義変更手続き
 「分割協議後すみやか」に、法務局など財産に応じて
■遺留分の減殺請求
 「1年以内」に、遺言が相続分を侵害している場合は可能
■相相続税の取得費加算の特例適用
 「3年10ヶ月以内」に、相続税が課税された財産を売却した場合の所得税の減税特例

このほかにも、電気・ガス・水道からNHKの受信料の名義変更、クレジットカードの解約、あるいは生前に故人が講読していた雑誌の解約まで細かな作業が無数にあります。
それこそ、人一人が亡くなるとこんなに多くの手続きが必要なのかと驚かされるほどです。

なお、被相続人が死亡したら7 日以内に死亡診断書等を添えて、死亡届を市区町村に提出します。この届出がないと、火葬に必要な火葬許可証が発行されず、埋葬もできませんのでご注意下さい。

相続税申告報酬額の目安

相続税の申告報酬は、下記の報酬算式の金額に70%を乗じた金額を目安とさせていただいております。

1.報酬算式

遺産の総額 税務代理報酬 税務書類作成
報酬
50,000千円
未満
300,000円 150,000円
70,000千円
未満
450,000円 225,000円
100,000千円
未満
700,000円 350,000円
300,000千円
未満
950,000円 475,000円
500,000千円
未満
1,200,000円 600,000円
700,000千円
未満
1,450,000円 725,000円
1,000,000千円
未満
1,800,000円 900,000円
1,000,000千円
以上
1,900,000円 950,000円
100,000千円
増すごとに
加算
100,000円
加算
50,000円

2.計算方法

■税務代理報酬とは、税務相談及び税務署との折衝のための報酬であり、税務書類作成報酬とは、相続税申告書を作成するための報酬です。通常相続税の申告を依頼される場合には、税務代理報酬と税務書類作成報酬の両方が必要となります。

■上記で計算した金額は、相続人が1名の場合であるため、共同相続人が1名増加するごとに10%相当額を加算していただきます。

■上記で計算した金額は、金銭での一括納付をした場合であるため、延納や物納・納税猶予を選択なされた場合には、別途報酬が必要となります。

■財産の評価等の事務が著しく複雑な場合は、上記金額に報酬が加算される場合があります。

■上記金額には、遺産分割協議書作成費用・登記費用及び、消費税等は含まれておりません。

たとえば・・・
被相続人の遺産の総額が、250,000千円で相続人が配偶者とお子さん2名で納税を金銭一括納付とした場合の相続税申告報酬は下記のようになります。

税務代理報酬 税務書類作成報酬 共同相続人3名
(950,000円 + 475,000円) × 1.2 = 1,710,000円

税理士報酬規定額
1,710,000円×0.7=1,197,000円 となります。

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