A. 大手会計事務所には優れた人材も多く高度な事案を依頼するには最適なパートナーと言えるでしょう。
しかし、一方で人材の力量の幅が大きく、さらにその流動化は激しいと言う特徴があります。
そのためか、あまり高度な事案の生じない中小企業の場合、経験の乏しい者が担当者に指名されたり、担当者そのものが頻繁に変更されてしまうと言うご経験をなさったことも多いのではないでしょうか。
そこで、当事務所は基本コンセプトを「専任担当制のコンシェルジュ型会計事務所」とさせていただきました。
つまり、御社の直接の担当者は当税理士事務所代表 税理士 吉澤大であり、まずは「御社の最も身近な相談相手」となることを目標としています。
その上で、まさにホテルのコンシェルジュのように法律・監査・人事労務・IT・不動産有効活用等御社が抱える諸問題について専門家との間の通訳となれる体制を整えているのです。
なお、提供させていただくサービスの品質の劣化をさせないためには、担当させていただく顧問先数も限定させていただく必要もあります。
そのため当税理士事務所の受任キャパシティを超えるような場合や御社のご希望によっては、当税理士事務所と同じ基本コンセプトで運営されている提携税理士・会計士をご紹介させていただく場合がございます。
その場合にも、当然のことながらその事務所の代表者である税理士・公認会計士が御社を担当させていただくことになります。
A. 「専任担当制のコンシェルジュ型税理士」と言う基本コンセプトを維持するためには、年間で新規にご契約させて頂く先の数を限定させて頂くことが必要です。
一方で、既にお世話になっている方からご紹介頂く方もいらっしゃいます。
その場合には顧問先様等からご紹介いただいた方を優先的にご契約させていただき、その上で品質劣化をすることなく受任が出来るようなときには、ご紹介のない方との新規顧問契約も承っております。
件数的には、現在の月次顧問契約件数のうちおよそ15%がご紹介のない方のご契約といったところとなっています。
A. 当税理士事務所が創立以来掲げているコンセプトに「料金の明確化」を図ると言うものがございます。
異業種であれば当然であるはずですが、なぜか、税理士業界ではこの料金体系が不透明な場合が多いと言わざるを得ません。
「依頼内容が異なるので料金は一概には決められない。」というご意見もあるでしょうが、それであればどの業務がどの料金かという料金表は提示されるべきではないでしょうか。
また、「大量に購入してもらえば安くする」という事態の発生しづらいこの業界であれば、当然提供するサービスが同じであれば料金も同じはずです。
ところが、実際には、相手の懐具合や前任の税理士に支払っていた顧問料を基礎に料金が決定されている場合が多く、中にはご自身が支払っている顧問料に不信感を覚えている方もいらっしゃるようです。
これは、私だけが言っているものではなく、当税理士事務所に顧問契約をご変更いただいた方から多く寄せられた声なのです。
そこで、当事務所では、異業種並みの明確でシンプルな料金表を公開して料金の明確化に努めています。
つまり、そもそも見積もりと言う概念がなく、月次顧問料は公表している料金表どおりということになります。
相見積もりをおとりの方は、このホームページで掲示している料金表をそのままプリントアウトしていただければ幸いです。
A. 当事務所の料金体系は売上高による区分が2段階、後は御社に巡回監査にお伺いする回数で5段階というきわめてシンプルな体系となっています。
つまりコースによる違いは、御社にお伺いする頻度の違いだけであり、ご提供させていただく基本的なサービスは全く同じです。
ですから、もし巡回監査の回数の少ないコースでご契約を頂いたとしても、メールや電話等でいつでもご相談をお受けしております。
料金の値引き等のご相談は一切お受けいたしませんが、ご予算に合わせて巡回監査の回数を調整していただければよいのではないでしょうか。
ちなみに、経理以外にも多くの相談事項をお抱えの先は毎月お伺いするAコースか2ヶ月に一度お伺いするBコースが多く、年商で1億円未満であれば半年に一度お伺いするDコースをオススメしております。
A. 顧問契約書上は2年間(決算期にあわせます)としておりますが、その後は両者の合意が取れる限りは自動更新とさせていただいております。
なお、中途の解約は契約書に記載された期間かかわらずいつでも中途解約は可能です。
解約お申し出月の末日で顧問契約は解除されます。
A. もちろん可能です。
しかし、月額顧問料の基本は年間顧問料を月割りすることで算出をしております。
ですから大変申し訳ございませんが、同一会計年度でのコース変更は受け付けておりません。翌期首よりの変更とさせていただいております。
A. 月額顧問料の基本は年間顧問料を月割りすることで算出しております。
ですから、既に決算をむかえている場合の決算書・申告書の作成やご契約後すぐに決算を迎える場合には、大変申し訳ございませんがその年の年間顧問料の最低保証額を年商300,000千円未満の方は200,000円、年商300,000千円以上の方は300,000円(税別)とさせて頂いております。
つまり、既に決算をむかえている場合の決算・申告書作成には200,000円または300,000円(税別)の税理士報酬と別途記帳代行報酬を頂くことになります。
●年商300,000千円未満の方 | |
---|---|
年間顧問料の最低保証額 | 200,000円 |
●年商300,000千円以上の方 | |
年間顧問料の最低保証額 | 300,000円 |
※すべて税別
なおその期に税務顧問料を数ヶ月間頂いている場合でその金額が200,000円または300,000円(税別)に満たない場合は、200,000円または300,000円(税別)からその金額を差し引いた金額を決算料として別途ご請求をさせていただくことになります。
A. 新規契約については、契約月から顧問料が発生したします。当月分の顧問料についてはその月の25日に「自動送金」にてお振込みいただきますようお願いいたします。
そのため、当事務所から毎月請求書を発行することはございません。
なお、大変申し訳ございませんが、振込手数料及び自動送金手数料につきましては、御社でご負担いただきますようお願いいたします。
A. 顧問料には、一連の経理処理・税務申告に必要なものはすべて含まれています。
つまり試算表作成・会計指導・財務分析・資金調達相談・決算書・申告書作成・年末調整・法定調書作成・償却資産税申告は、顧問料にすべて含まれております。
A. 税務調査の日当は月次税務顧問契約に含まれておりません。
税務調査の立会いをさせて頂いた場合には、一日につき80,000円(税別)を頂きます。他の事務所と異なり修正申告報酬はこの税務調査立会い報酬に含まれております。
また、社会保険事務・給与計算もこの月次税務顧問契約には含まれません。
経理・給与計算業務のアウトソーシングをご希望であれば、別契約である提携会社との経理・総務代行サービスを紹介させて頂きます。
なお、登記・書類申請業務についても、月次税務顧問契約には含まれておらず、提携司法書士・行政書士をご紹介し直接ご契約いただくこととなります。
A. 月次税務顧問契約を頂いたオーナーについては、会社からの不動産所得、二箇所給与、医療費控除など簡易な確定申告については「1年間顧問契約を頂いた感謝の意味」を込めまして無料でお受けいたしております。
ただし、多数の不動産物件のある不動産所得や譲渡所得等がある場合には別途ご請求させていただきます。
A. 大変申し訳ございませんが、顧問先様等のご紹介のない方の確定申告のみのご依頼はお引き受けいたしておりません。
現在は、国税庁のサイトにて大変簡単に無料で確定申告書を作成することが可能です。
このサイトをご覧になることが出来る方であれば、そちらをご利用になることを強くお勧めいたします。
A. はい、顧問契約以前にご相談をお受けすることは可能です。
しかし、大変申し訳ございませんが顧問先様等のご紹介のない方との事前面談は有料とさせていただいております。
なお、この事前面談報酬につきましては、その後月次税務顧問契約を頂いた際にはご返金いたします。
当事務所においで頂いた場合:20,000円(税込)
御社指定の場所に伺った場合:30,000円(税込)
(概ね1時間~1時間半程度)
これは、「無料です。お気軽にご相談ください。」と言う対応することで安易な「無料税務出張所」となることを回避するための方策です。それでは、当事務所の場合、真剣な顧問契約をご検討していただいている方との面談にも支障をきたしてしまいます。
当事務所の「専任担当制のコンシェルジュ型税理士」と言うコンセプトを維持するためには、そのような営業方策を採用できないことをご理解ください。
一方で、事前面談いただいた方に、無理に顧問契約を迫るようなことは一切いたしません。
その相談自体を新規顧客活動の一環ではなく、独立した有料の業務と捉えているため、当税理士事務所作成の無料レポートをお送りすることはあっても、無理な勧誘は絶対にいたしません。
車の試乗をしたいけど「乗ってしまったら、無理矢理勧誘されるのではないか」という疑問をが生じたことはないでしょうか。
それであれば「有料化してもらった方が、あとで無理な販売勧誘をされなくてよい」という方もいらっしゃるでしょう。
なお、顧問先様等のご紹介のある方の事前面談については無料にて行っております。
A. 原則的な税務顧問の対応可能地域については、こちらをご覧ください。
しかし、実際にはこれらの地域以外のお客様のいらっしゃいます。巡回監査による訪問ができないだと一部制約はありますが、条件によっては対応可能ですのでご相談をください。
A. 既存の税理士との契約をしながら当事務所とも顧問契約をしていただくことで、複数の視点からの見解(オピニオン)に触れることができます。
なお、当事務所のセカンドオピニオン契約は、税務顧問契約から決算書作成や税務申告、年末調整や法定調書作成などの定型業務を除外しただけのものです。
具体的に相談される内容については、税務顧問契約と全く同じです。
A. はい、当事務所が最も売り物としているのは、中小企業向けの資金調達支援業務です。
無担保で利用可能な保証協会・国民生活金融公庫・各種ビジネスローンから有担保のプロバー融資まで、「どのような順番で借りるか」、「どんな決算を組むべきか」などをアドバイスさせていただきます。
なお、月次税務顧問契約を頂いている方に関しましては、事業計画書の作成などを除き月額顧問料に含まれるものと思って頂いて結構です。
A. これはケースバイケースと言わざるを得ませんが過去に私が直接お受けした業務についての目安をお知らせすると下記のようになります。(すべて税抜)
◆事業計画書作成
金融機関からの資金調達用事業計画書作成
100,000円
ベンチャーキャピタル提出用事業計画書作成
200,000円
M&A用デューデリジェンス及び交渉担当
500,000円〜5,000,000円
◆相続・資産税業務
相続税申告書作成
400,000円〜3,000,000円
相続・事業承継コンサルティング
300,000円〜1,000,000円
譲渡所得申告書作成
50,000円〜500,000円
遺言書作成
50,000円(課税最低限以下)〜300,000円(要税額シミュレーション)
◆その他コンサルティング
就業規則・給与規定作成
100,000円(規則・規定のみ)〜200,000円(インセンティブ規定)
民事再生申請(弁護士と共同)
負債総額の2%程度
A. はい、必ず料金は事前に説明申し上げます。業務を行った後に料金を説明し請求することは絶対にありません。
別の言い方をすれば、月次顧問契約を頂いた方に対してそのような事前説明がなく業務を行っている場合はすべて月次税務顧問料に含まれているものと思っていただいて結構です。
A. 当税理士事務所では、原則として経理処理は御社で行って頂くことを顧問契約の前提としております。
もちろんそのために、オリジナルの「超実践的経理マニュアル」をお渡しし、それこそビデオの予約が出来る程度の力量がある方なら十分経理処理を行えるようサポートをさせていただいております。
しかし、一方で「経理処理をする人員もいないし、いてもその時間を営業に回らせたほうが良い」という方もいらっしゃるでしょう。
そのような方のために、別契約(当事務所提携先とお客様の直接契約)となりますが記帳代行サービスを用意させていただいております。
このサービスをご利用いただければ、領収証の整理・帳簿起票・会計ソフトへの入力等ご希望に合う形で御社の経理処理をアウトソーシングしていただくことが可能です。
A. 記帳代行を行っているのは当税理士事務所ではありません。当事務所のお客様でもある提携業者です。
この提携業者は会計ソフトメーカーであり、弥生会計の販売並びにその操作のインストラクター事業をしている会社です。
なお、当事務所で受託した業務のうち書類の印刷・送付など一部の作業についてお客様のご了承を得た上でこの会社に委託をしております。
データについては、当事務所専用のパソコンを設置し、データにアクセスできる担当者を制限した上で、当税理士事務所とこの提携業者及び担当者との間には守秘義務契約を締結することで情報の保護に最大限の注意を払っております。
A. 料金については、作業内容により異なりますが、提携業者と御社で決定をして頂きます。
A. はい、給与計算代行や販売データ管理・請求書発行代行も受託しております。
当事務所との契約をご検討いただけるお客様はこちら
初回面談の申込みをする